ストーカー被害・対策
ストーカー行為とは?
「ストーカー行為等の規制に関する法律」が平成12年に制定され、同法にその定義が記載されています。
ある特定人物に対する恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされないことによる怨恨の感情から、その特定人物(その家族等を含む)に対して「つきまとい等」の行為を行い、その行為を連続して行うことがストーカー行為となります。
「恋愛・好意(それが満たされないことによる怨恨)の感情」によることがポイントであり、その行為者がいわゆるストーカーです。
つきまとい等
「つきまとい等」には以下の8つの行為が規定されています。
- つきまとい、進路立ちふさがり、見張り、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等
- 監視行為の告知
- 面会、交際、その他義務のない事の要求
- 著しく粗野又は乱暴な言動
- 連続した無言電話、拒絶後の架電、FAX及び電子メール送信、SNSへのメッセージ送信、ブログ等の個人ページへのコメント等
- 汚物や動物の死体等の送付
- 名誉を害する行為
- 性的羞恥心を害する事項の告知、性的羞恥心を害する電磁気的記録の送信等
ストーカー行為
同一の特定人物(その関係者も含む)に対して、上記の「つきまとい等」を繰り返して行うことが「ストーカー行為」であり、罰則規定があります。
ストーカー被害への対策
- ストーカーへの警告の申出
- 警察に対する援助の申出
- 加害者に対する告訴
ストーカー被害を受けている方がまず行える対策は、ご自身が住む場所を管轄する警察署へ「ストーカーへの警告の申出」を行うことです。
この警告の申出を行うと、警察がストーカー(加害者)に対して、ストーカー行為をやめるように警告をします。
※警告の申出はストーカーの住所地の管轄の警察署へ申し出ることもできます。
この手続きによって警察が加害者に警告を行った場合、警察から被害者の方へその旨の連絡がされますが、警告を実行しない場合もあり、その場合は理由が被害者の方へ書面にて通知されます。
仮に加害者が警告に従わなかった場合、都道府県公安委員会から加害者に「禁止命令」というものが出されます。加害者に対してストーカー行為を禁止する命令です。
禁止命令に違反した場合は刑罰(※一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)となります。
この他に「警察に対する援助の申出」(ストーカー行為を防止するためのサポート)、もしくは「加害者に対する告訴」(※罪が確定した場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)という対策を行うこともできます。
ストーカー特定と被害証拠収集
ストーカーに対して対策を実行する上で、以下の2つの項目が重要になると言えます。
ストーカー行為者の特定
ストーカー行為者に対して対策を行う上でまず重要なのは、ストーカー行為者が「どこの誰」であるかということです。
ストーカーの多くは元交際相手など顔見知りであることが多いですが、中にはどこの誰だかわからないというケースもあります。
警察への警告の申し出や告訴といった手続きを行うには加害者の特定が必要になります。
相手に心当たりがある場合でもない場合でも、氏名・住所・連絡先・勤務先などを調査して基本情報としておさえておくことが対策として重要です。
加害者の特定や不足している情報がある場合、当探偵社にて調査・対策を行うことも可能ですのでご相談下さい。
被害証拠収集
警告の申出や告訴が出来ないケースがありますが、それは「被害証拠が不足」している可能性があります。
ストーカー規制法違反が適用されているのは、ストーカー被害認知件数のうちのわずか10数%程度ですが、何故かと言えば、同法が適用される前に別の犯罪で検挙されるケースが多数あるからです。
暴行罪・傷害罪・脅迫罪・住居侵入罪が多く見られますが、殺人や強姦、強制わいせつ等の凶悪な犯罪被害に至るケースもあります。
身体に危険が及ぶような最悪の事態を避けるには、早い段階でストーカー行為を受けていることを証明できるよう証拠を確保・取得しておくことが重要です。
対策・問題の解決には探偵事務所アーガスにご相談を
探偵事務所アーガスは「ストーカー行為者の特定」及び「証拠収集」などストーカーに対する調査及び対策を行っております。
卑劣な行為への対策、最悪のケースを避けるため、探偵事務所アーガスの証拠収集や調査を行うこともご考慮下さい。問題を解決できずにお悩みの方はご相談下さい。
このページはストーカー被害調査を行う探偵事務所のウェブサイトです。