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「探偵事務所アーガス」が提供する「ストーカー被害・対策」について、詳しくご説明いたします。当事務所は、ストーカー行為に苦しむ方々に対して、迅速で効果的な対策を講じ、安心して日常生活を取り戻すお手伝いを致しております。

まず、当事務所では「ストーカー行為者の特定」から入り、徹底的な調査を行います。これには、探偵の専門的なスキルと最新の技術を駆使し、被害者の方の安全を最優先に考えた戦略が展開されます。ストーカー行為者の身元特定は、その後の適切な対策の基礎となります。

また、証拠の収集も非常に重要です。被害を立証する確かな根拠があれば、法的手段での対応が可能となります。当事務所では、探偵のプロフェッショナリズムに裏打ちされた証拠の入手を行い、それに基づいて対策を進めます。

そして、被害者の方とのコミュニケーションを大切にし、安心感を提供することも大きなポイントです。被害者の方が探偵事務所アーガスに依頼したことで、専門家がしっかりとサポートする姿勢を感じ、安心して生活できるように配慮いたします。

最後に、法的なアドバイスや警察への連絡など、被害者の方が安全に対処できるよう、包括的なサポートを提供しています。探偵事務所アーガスは、ストーカー被害に立ち向かうための頼りになるパートナーとなります。お気軽にご相談ください。

ストーカー被害・対策

ストーカー行為とは?

「ストーカー行為等の規制に関する法律」は、平成12年に制定され、その中でストーカー行為の明確な定義がなされました。この法律では、特定の人物に対する恋愛感情や好意、またはそれが満たされないことによる怨恨の感情から生じ、その特定の人物(家族等を含む)に対して「つきまとい等」の行為を行い、さらにその行為を連続して行うことがストーカー行為とされています。

この法律の焦点は、感情から発する行動にあり、その感情が行為者によって異常なまでに追求されることで、通常の行動が異常なつきまといや嫌がらせに変質します。被害者にとっては、この法律があることで法的な保護を受けることができ、また社会全体でストーカー行為の防止に向けた対策が進んでいます。

法律の制定は、個人の安全性と社会の平和を確保する観点から極めて重要であり、これによって被害者の権利がより強力に保護されるようになりました。

つきまとい等

「つきまとい等」には以下の8つの行為が規定されています。

    つきまといや監視などのストーカー行為にはさまざまな形態が存在します。被害者が絶え間ないストレスに晒され、通常の生活が困難になることもあります。以下は、具体的なストーカー行為の一例です。

  • つきまとい、進路立ちふさがり、見張り、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等 これらの行為は、被害者のプライバシーを侵害し、恐怖感を引き起こすものです。
  • 監視行為の告知 ストーカーが自分の監視行為を被害者に告知することで、精神的な圧力をかけることがあります。
  • 面会、交際、その他義務のない事の要求 無理な要求や接触は被害者に精神的な苦痛を与えます。
  • 著しく粗野又は乱暴な言動 暴言や威嚇的な言動は、被害者に対して脅威を与えるものです。
  • 連続した無言電話、拒絶後の架電、FAX及び電子メール送信、SNSへのメッセージ送信、ブログ等の個人ページへのコメント等 これらの行為は、被害者を常に不安に陥れ、プライバシーを侵害します。
  • 汚物や動物の死体等の送付 不快で不気味なものを送りつけることで、被害者の精神的な状態を悪化させます。
  • 名誉を害する行為 虚偽の情報や中傷が含まれることで、被害者の名誉を傷つけます。
  • 性的羞恥心を害する事項の告知、性的羞恥心を害する電磁気的記録の送信等 性的な嫌がらせは、被害者に対して特に精神的なダメージを与える可能性があります。
  • これらの行為は法的にも問題視され、ストーカー規制法により罰せられることがあります。ご自身の安全を確保するためにも、早急に専門家や警察に相談することが重要です。

ストーカー行為

同一の特定人物(その関係者も含む)に対して、上記の「つきまとい等」を繰り返して行うことが「ストーカー行為」であり、罰則規定があります。

ストーカー被害への対策

  • ストーカーへの警告の申出
  • 警察に対する援助の申出
  • 加害者に対する告訴

ストーカー被害を受けている方がまず行える対策は、ご自身が住む場所を管轄する警察署へ「ストーカーへの警告の申出」を行うことです。

この警告の申出を行うと、警察がストーカー(加害者)に対して、ストーカー行為をやめるように警告をします。
※警告の申出はストーカーの住所地の管轄の警察署へ申し出ることもできます。

この手続きによって警察が加害者に警告を行った場合、警察から被害者の方へその旨の連絡がされますが、警告を実行しない場合もあり、その場合は理由が被害者の方へ書面にて通知されます。

仮に加害者が警告に従わなかった場合、都道府県公安委員会から加害者に「禁止命令」というものが出されます。加害者に対してストーカー行為を禁止する命令です。

禁止命令に違反した場合は刑罰(※一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)となります。

この他に「警察に対する援助の申出」(ストーカー行為を防止するためのサポート)、もしくは「加害者に対する告訴」(※罪が確定した場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)という対策を行うこともできます。

ストーカー特定と被害証拠収集

ストーカーに対して対策を実行する上で、以下の2つの項目が重要になると言えます。

ストーカー行為者の特定

ストーカー行為者に対して対策を行う上でまず重要なのは、ストーカー行為者が「どこの誰」であるかということです。

ストーカーの多くは元交際相手など顔見知りであることが多いですが、中にはどこの誰だかわからないというケースもあります。

警察への警告の申し出や告訴といった手続きを行うには加害者の特定が必要になります。

相手に心当たりがある場合でもない場合でも、氏名・住所・連絡先・勤務先などを調査して基本情報としておさえておくことが対策として重要です。

加害者の特定や不足している情報がある場合、当探偵社にて調査・対策を行うことも可能ですのでご相談下さい。

被害証拠収集

警告の申し出や告訴が難しいケースは、被害証拠が不足している可能性があることが考えられます。ストーカー規制法の適用が限られているため、他の犯罪で検挙されるケースも多く見られます。具体的には、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、住居侵入罪などがその例です。これらの犯罪は、ストーカー行為が検挙される前に発生することが多いですが、殺人や強姦、強制わいせつなどの凶悪な犯罪に至るケースも報告されています。

最悪の事態を避けるためには、早い段階でストーカー行為を受けていることを証明できるように、証拠を確保・取得しておくことが非常に重要です。被害者の安全を守るためにも、ストーカーの行動を適切に把握し、法的手段を活用することが必要です。探偵事務所アーガスでは、こうした事態に対応するための調査やサポートを提供しております。

対策・問題の解決には探偵事務所アーガスにご相談を

探偵事務所アーガスは、法律に基づくストーカー行為の規制や対策をサポートする一環として、「ストーカー行為者の特定」や「証拠収集」など、ストーカーに対する調査と対策を積極的に行っています。

我々の調査では、卑劣な行為や追跡行動に対する対策を展開し、最悪の事態を回避するための手段を提供しています。ストーカーに対する証拠収集は、法的な措置を講じるために重要な要素であり、我々はそれを確実かつ効果的に行います。

お悩みの方々に対して、問題解決の一環として探偵事務所アーガスの調査や対策を検討いただくことをお勧めします。どのような状況にあるかに関わらず、お気軽にご相談いただければと思います。

このページはストーカー被害調査を行う探偵事務所のウェブサイトです。

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