探偵業法について
探偵業法とは
「探偵業法」という法律をご存じでしょうか?
正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」と言います。
業界では以前から料金などに関するトラブルがたびたび起こっていました。そのため、探偵業という業務に必要な規制をかけ、業務を適正化するために作られた法律です。
※平成19年6月1日より施行
探偵業は届け出制
以前は名乗るだけで誰でも「探偵」として活動することが可能でしたが、現在は探偵業を営むためには都道府県公安委員会へ届出をする必要があります。(第4条)
他人の依頼を受け、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み・尾行・張り込みその他これらに類する方法により、実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する業務(第2条)
上記の内容の探偵業務を行う業者を探偵業者と言い、これは興信所と名乗る業者においても同様です。
届出をすると「届出証明書」が発行されます。
届出済の探偵業者・興信所は必ずこの「届出証明書」を所持しており、届出を出していない違法業者に依頼をしてしまいますと、トラブル発生の原因ともなりますので注意が必要です。
契約書面の交付と重要事項説明
探偵業法第8条により、以下の項目は重要事項とされています。
調査契約の担当者には、依頼者と契約を締結する際に、これら重要事項についての書面の交付と説明が義務づけられています。
また、契約担当者は依頼者と調査契約を締結した時は、以下の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。
犯罪行為や違法な差別的取扱い等について
探偵業者は依頼者から犯罪行為や違法な差別に関する調査依頼を受けてはならないとされており、調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面(誓約書など)の交付を依頼者から受けなければならないとの規定があります。(第7条)
また、探偵業者は調査結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行うことを禁止されています。(第9条)